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介護休暇と介護休業の違い

介護休業との違い

介護休暇と似たものに介護休業があります。一見同じ制度に思えますが、内容が異なりますのであらかじめ確認しておきましょう。介護休暇と介護休業の違いについて詳しく説明していきます。

介護休業との違い

介護休業とは

介護休業とは、怪我や病気、精神障害などの理由で2週間以上常時介護が必要な家族を持つ人が取得できる休業制度です。介護休暇と同様に、法律により定められた労働者の権利です。対象となる家族との続柄は介護休暇と同じく「配偶者(事実婚を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母」「祖父母」「孫」「兄弟姉妹」です。
対象労働者は「要介護状態にある家族を介護する従業員」「同一の事業主に1年以上雇用されていること、介護休業取得予定日から起算して93日後から6ヵ月後までの間に契約期間が満了することが明らかでないことのいずれかに該当する者」となっています。なお、介護休業を取得できないケースとしては、「日雇い労働者」「雇用期間が1年未満、93日以内に雇用関係が終了する労働者」「1週間の所定労働時間日数が2日以下」「労使協定で定められた一定の労働者」「労働者ではない個人事業主、主婦」などが挙げられます。

法改正について

平成29年の育児・介護休業法改正では「介護休暇の取得単位の柔軟化」「介護休業の分割取得」の2点が変更されました。従来1日単位のみ取得可能だったのが、時間単位でも取得可能になった他、「介護のための労働時間短縮措置」が介護休業とは別に利用できるようになり、取得が原則1回だったものが通算93日の介護休業を3回まで分割して取得することが可能になりました。

日数や給与の違い

介護後休暇と介護休業の違いとしてまず挙げられるのが、「取得可能な日数」です。介護休暇は1年で5日まで取得可能なのに対し、介護休業は通算93日まで取得できます。介護休業の方が圧倒的に取得可能な日数は多いです。しかし、無給であることがほとんどなので介護休業中の収入に対する課題が残ります。利用の際には収入と支出のバランスを見極めた上で計画的に取得しなければなりません。
一方、介護休暇取得中の給与は会社によって対応が異なります。経営が安定している会社であれば給与の支払いが発生することもありますが、そうでないところは無給としているケースも少なくありません。

申請方法の違い

口頭で取得できる介護休暇とは違い、介護休業は労務担当者が中心となって取得日数を決定し、報告や手続きを行う必要があります。そのため、介護休業を取得する際には社内で決められた申請期日を確認し、適切に対応しなければなりません。

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