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介護休暇と看護休暇の違い

看護休暇との違い

ここでは介護休暇と看護休暇の違いを紹介していきます。看護休暇はあまりメジャーな制度ではないので知らない人も多いかもしれません。看護休暇とは、子どもの看病のために利用できる休暇制度です。

看護休暇との違い

看護休暇とは

子どもが怪我や病気をした際、あるいは予防接種や健康診断を受ける際に取得できる休暇制度です。しかし、すべての人が当てはまるわけではなく、未就学の子どもを持つ労働者にのみ与えられる権利です。2005年に制度化された後、2017年の制度改正を経て現在の形になりました。
対象となる労働者が多いので簡単に取得できるような印象を受けますが、実は看護休暇を認めている会社は少ないというのが実情です。制度そのものを知らない人が多く、会社側が把握していないケースも少なくありません。また、知らず知らずのうちに対象外になってしまうこともあります。継続して6ヵ月以上雇用されていない場合と1週間の所定労働時間が2日以下の場合は対象外となります。
なお、看護休暇の取得可能日数は介護休暇と同じく1年のうち5日までです。雇用主からすれば大きな損失と感じるかもしれませんが、実際に子育てをしている従業員側からすれば少なく感じるかもしれません。こういった認識の違いが、制度そのものが浸透していない要因と考えられます。

給与の支給について

介護休暇や看護休暇などの休暇制度を取得する際に最も気になるのが、給与支給の有無です。介護休暇と同じく、看護休暇中の給与の支払いは会社の就業規則によります。実際のところ、ほとんどは無給のようです。休暇を取得できる権利はあるものの、給与に関しては雇用主側の判断に任せられているため、制度が浸透していない今の状況では無給のケースが多いのです。ただし、無給だからといって看護休暇の取得が欠勤と同じ扱いを受けるわけではありません。正当な労働者の権利なので、評価に悪影響が及ぶこともありません。

取得条件の違い

看護休暇を取得するための絶対条件は、世帯に子どもがいることです。未就学児がいることが必須であることに加え、一定の労働期間・時間を満たしている必要があります。一方、介護休暇は子どもだけでなく親や祖父母、配偶者、兄弟姉妹、孫なども対象となります。そのため、看護休暇よりも介護休暇の方が対象範囲は広いといえます。小さい子どもを持たない世帯にとっては利用する機会のない制度ですが、もし子育て中なのであれば介護休暇だけでなく看護休暇も認めている会社に勤めることをおすすめします。

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